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  • 介護報酬改訂。

    この4月から介護報酬改訂が行われました。通所介護の加算の要件の入浴介助加算のⅡの算定の際に、利用者自身又は家族等の介助により入浴を行う事が難しい環境にある場合は、訪問した医師等が、介護支援専門員、福祉用具専門相談員と連携して福祉用具の貸与、購入、住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行う事。と改訂されました。福祉用具専門相談員として、活躍できる場がますます広がる事に期待しています。